昨日は子どもたちの終業式。
夏休みが始まりました・・・。44日間というなが〜い期間です・・・。
よし、スタートが肝心。
気分を変えていこう!!ということで、
久しぶりに、お昼に焼きそばを作りました。
スーパーに行き、美味しそうな富士宮焼きそばに目に留まりますが、
2人前しかなく、それも中々のお値段。
今回は、妻と次女と私の3人前を作る予定だったので、いつも通りマルちゃん焼きそば3人前にします。
ソースと塩味がありますが、いつもは定番のソース味。
でもずっと暑いし、さっぱりとしたい気分だろうと思い、初挑戦ですが塩味にしました。
次女が帰ってきました。
父:「お帰りなさい。今日は、お昼焼きそばだよ。暑いから塩味だよ!!」
次女:「えっ、塩味?無理。いらない。ソース焼きそばしか食べられない。ソース焼きそばって言ったじゃん。」
父:「塩味美味しいよ!!一口食べてみて!!」
次女:「無理。(ほんの一切れ食べて)やっぱりだめ。」
3人分作ったので、私は2人前食べました。
幸い妻は美味しいと言って食べてくれました。
次女の性格上、事前の情報と変わったり、新しいものにはかなりの警戒心があり、それを解くのにはあらかじめ配慮が必要になります・・・・。
結局、冷蔵のピザで交渉成立。
ふってくされながらも帰ってきてすぐに夏休みの算数ドリルの宿題に取りかかり、その日に終わらせていたのは、素晴らしいと思います。
我が家はこんな感じで夏休みのスタートをきりました!!
税務調査の実情を知っておこう!
税務調査の「重加算税」をテーマにした研究会に参加しました。
講師の方が税理士向けにアドバイスをしてくれる元国税庁調査官の方なので、普段聞けないような話も聞けて学ぶべきものが多かったです。
以前、税務調査について、ブログでも書きましたが、

税務調査はできれば避けたいものです。時間的な負担や精神的な負担が結構あります。
ですが、税務署から調査の通知がきた瞬間から気持ちを切り替えるべきでしょう。
間違ってても、その分の税金を払えばいいんでしょ?と意外と気楽に考える納税者の方は結構います。
確かに本来払うべき税金を後から払うことには変わりませんが、別に、延滞税や加算税などの罰金を追加で払うだけでなく、税務署との見解や認識の違いで想定していない税金、罰金を課されてしまうこともあります。
税務署は、立場上、国の税金を扱う機関です。
警戒しすぎも良くありませんが、楽観的に考えてはいけないということです。
そのためにできることとして、納税者と税理士がきちんと連携をとっておく必要があり、適正な反論をして、余計な税金・罰金を払わない毅然とした姿勢が大事と言えます。
とはいえ、税務署側も人間ですので、きちんとした態度で接すれば、情の部分が入って事態を収拾したり、譲歩するための交渉が可能ともいえます。
大前提として、はなからバレないだろう、バレたら払えばいいという脱税目的で、書類の改ざん、嘘の報告、収入の除外、費用の水増しをしていたら、税務署側も税理士側も酌量の余地はありません。
私の場合は、お客様であってもその時点で契約を解除しますし、力になりたいとは考えません。
力にならないほうが、結果的にお客様のためであるからです。
(今まで一度もそういった方とお仕事をしたことはありませんが。)
当初適正な申告書として提出した内容に関わる計上方法や計上根拠において、税務署との認識の違いや法令の解釈の違いが生じたときに、納税者側に立って最善の準備と対応を行うのが私、税理士の役割と考えています。
重加算税という罰則を知っておこう!
税務調査が実施され、正しく修正しようとした際に受ける罰則の中で、一番重い罰金として、重加算税という制度があります。
本来払うべき税金に35%が上乗せされます。(調査通知後の通常の加算税は、5〜10%)
もし、払うべき税金が100万円だったら、35万円が追加されます。(延滞税は別)
ここで問題となるのが、重加算税の要件です。
法律上は、事実を隠蔽または仮装した場合です。
実は、隠蔽または仮装については、法律上明確な定義はありません。
だから実務では問題になることが多いのです。
例えば、納税者側では、ある取引について、「ミス」「うっかり」「認識漏れ」「勘違い」と言っても、税務署側は、「故意に」「意図的に」「わかっていて」「知っていて」「見つからないように」と不正の事実を主張してくるかもしれません。
こうなると水掛け論、平行線のまま。
それが重加算税の要件を満たす仮装または隠蔽に該当するかは税務署側で立証する責任があるため、その根拠に納得がいくまでは、納税者側は重加算税を受け入れてはいけません。
税務署側もそう簡単には引き下がらないかもしれませんが、税務署の立場を利用して、こちらに不利になるような言動をしたり、強制することは公務員として行政法違反になります。
そうは言っても納税者側の方は中々できないと思いますので、税理士が窓口になってそう言った主張をすべきと考えます。
主張するためには、税理士側も日頃から過去の裁決、裁判の事例や税務署側内部で運用されているルール(事務運営指針)を勉強して情報収集しておく必要があるわけです。
(そのように考えるとお客様から税務調査でいただく報酬も適正な対価だと思うのですが。)
実態として、
■重加算税が課される割合:令和5年度実績
・法人税:22.3%
・相続税:13.5%
とのことです。法人で言えば4社に1社に近い割合です。非常に高いと言えます。
まとめ
重加算税は、罰金の中でも非常に重い罰則です。
重加算税が課されれば、税務署内で第3グループに振り分けられ、今後税務調査の頻度が上がるだけでなく、今後重加算税が課された場合は、さらに10%上乗せされ、45%になる措置もあります。
ということで、重加算税を指摘されたら安易に認めないことが大事です。
そして、何よりもそのように疑われないような対策を税理士とともに講じることです!!
再度のことになりますが、当初から脱税を意図して申告している方は、当然のように重加算税を受けるべきだと考えています。
それでは、また。
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