生命保険活用時の注意点

昨日は、長女と鵠沼公園にある八部公園プールに行ってきました。

妻は、藤沢市の手話通訳者として登録しています。

その一環で藤沢市の聴覚障害者協会の方と一緒にプールの売店の手伝いをすることになったため、応援をしに行くことにしました。

次女は、朝から私にちょっとしたことで注意されて、不貞腐れてしまい、留守番。

久々に市民プールに行きましたが、屋内屋外両方あり、施設の監視や掃除が行き届いていて、案内や注意事項もわかりやすく、安心して利用できました。

何より、大人400円、小中学生100円というリーズナブルなお値段が嬉しいです。

場所にもよりますが、老朽化がひどい、ロッカー室が汚い、ゴミが多いなど衛生面で悪いようなところは二度と行きたくなくなりますね。

妻は、ろう者の方の手話通訳をしながら、お客様相手に頑張っていました。

私と長女は、売店でポテトチップスを買って、次女にお土産として持って帰りました。

八部公園プール再訪ありです。

さて今回は、前回に引き続き「生命保険」についてです。

生命保険は多くのメリットがある一方で、税務上の「盲点」も存在します。

これを理解せずに活用すると、思わぬ税負担が発生してしまうこともあるので、整理します。

 法人契約生命保険の個人への名義変更

法人で加入した生命保険を役員退職時などに個人へ名義変更する際の注意点です。

令和3年6月25日の所得税基本通達改正により、法人から個人への生命保険契約に関する権利(名義変更)に関する評価方法が変更されました。

改正前のメリットと終焉: 改正前は、法人から個人への効率的な資金の循環や、名義変更時における多額の実現損(雑損失)計上がメリットとされていましたが、この改正により事実上、このスキームの活用が難しくなりました。

改正後の注意点:この改正通達は、令和元年7月8日以降に締結された保険契約に対して適用されます。

評価額の算定を誤ると、役員報酬や退職金の損金算入限度額を超過するなどの問題が発生する可能性があります

生命保険金の「非課税枠」を活用

まず、多くの方が関心を持つのが、「生命保険金の非課税枠」についてです。

被相続人(亡くなった方)が保険料を負担し、特定の相続人(例えば配偶者)が保険金を受け取る場合、その生命保険金には相続税法上の非課税枠が適用されます。

【非課税枠のメリット】

生命保険金は、原則として受取人固有の財産とみなされ、相続発生後に資金が必要となる相続人へ、確実に、そして迅速に資金を届けることが可能になります。

【非課税枠の計算と注意点】

非課税枠は、「500万円 × 法定相続人の数」で計算されます。

この非課税枠が適用されるのは、保険金受取人が「相続人」である場合に限定されます

代表的な例として、孫は対象外です。

節税を考える上では、誰を受取人にするかが非常に重要になりますので、生前に対策を検討する際には、資金が必要となる場面を具体的に描き、かつ受取人を「相続人」に指定しているかを確認しましょう。

「保険料贈与プラン」の活用

生前対策として非常に効果的で注目されるのが「保険料贈与プラン」です。

これは、親が子に現金を贈与し、子がその現金で自ら生命保険契約を結び、保険料を支払うというスキームです。

【プランのメリット】

子が契約者となり、親から贈与された資金で保険料を支払うことで、将来的に子が保障を得たり、親の万一の際に納税資金を確保したりすることが可能になります。

重要なのは、このお金が「子自身の意思で、子自身のお金として使われている」と認められることです。

これにより、贈与税の基礎控除内であれば非課税で、将来の相続財産を圧縮しつつ、子に資産をうつすことができます。

そこで、税務調査で贈与が真実であると認められることの前段階として、以下の点を徹底する必要があります。

・毎年、贈与契約書を作成する(可能であれば確定日付を取る)

・受贈者(子)が、基礎控除以上の贈与を受けた場合は、贈与税の申告を行う

・贈与者(親)が、その生命保険料について所得税の生命保険料控除を受けていないこと

・贈与は、受贈者の生活口座に振り込み、受贈者自身がその資金を管理する

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まとめ

生命保険は、その性質上、税務が複雑に絡み合います。

特に相続税、贈与税、所得税、法人税といった複数の税目が関係するため、誤った理解や手続きは、思わぬ税負担やトラブルに繋がりかねません。

また、税務調査においても申告漏れや計上方法で指摘されることが多い分野になります。

個別の状況によって最適な活用方法は異なりますし、税法改正も頻繁に行われます。

生命保険の活用を検討される際は、必ず税務の専門家である税理士にご相談ください

それでは、また。

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