認知症による相続リスク:これだけは知っておこう!

認知症による相続リスク!これだけは知っておこう。

先日、自分の両親(70代後半)が認知症になった場合について、家族で集まって話し合う機会がありました。

老後のことを考えるうえで、認知症が自分事として馴染み深くなるとともに、その対策が国単位で必要となるレベルまで来ています。

最近はみんな長生きできる時代になりました。

男性の平均寿命は81歳、女性は87歳と聞くと「すごい!」と思いますが、同時に「もしも認知症になったら、お金の管理はどうなるんだろう?」という心配も出てきます。

もしご家族が認知症になってしまうと、次のような大きな問題が起こる可能性があります。

お金や財産が「動かせない」リスク

お金や財産が「動かせない」リスク!

これが一番大事なポイントです。

もし本人が認知症になってしまうと、銀行預金を引き出したり、家を売却したりするのに、本人の意思確認ができなくなるため、基本的にできなくなってしまいます。

たとえ家族であっても、勝手に動かすことはできません。

これが「動かせないリスク」です。

例えば…親の介護費用が必要なのに、銀行口座からお金が引き出せない 。 空き家になった実家を売りたいのに、売却手続きができない 。このような状況になってしまうと、家族がとても困ってしまいます。

このリスクに備えるための2つの主な方法

認知症で財産が動かせなくなるのを防ぐために、主に次の2つの方法が考えられます。

①「信託」(家族信託など)

これは、信頼できる家族に、自分の財産を事前に「預けて」、自分が決めた通りに管理してもらう仕組みです。

例えば、「私が認知症になったら、この家は長男に管理してもらって、介護費用に充ててほしい」というように、財産を託すことができます。

ただし、重要な注意点!

これは「節税のため」ではありません。あくまで財産をスムーズに管理・活用するためのものです。

信託専用の銀行口座を作るのが難しい場合もあるので、預かった家族の口座で管理することもあります。

「信託が終わった後に誰に財産を渡すか」も決めておけます(遺言代用信託)。

②「成年後見制度」

これは、もし本人の判断能力が低下してしまった場合に、家庭裁判所が選んだ「成年後見人」が、本人の代わりに財産を管理したり、契約などを行ったりする制度です。

この制度には、「任意後見」と「法定後見」があります。

「任意後見」・・・判断能力を失う前に、予め自分が判断能力を失ったときに財産を管理してもらう人を選んでおく制度

「法定後見」・・・認知症になった後に、親族などが家庭裁判所へ申し立てをして、後見人を選んでもらう制度

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難しいことは専門家に相談を!

相続といっても税金の問題だけではありません。

これらの対策を考える時には、法的リスクが複雑になることがあります。

ですので、こういった財産管理や相続の準備は、法律の専門家である「税理士」「司法書士」「弁護士」などに相談しながら進めるのがベストです。

長生きできるのは嬉しいことですが、将来の安心のために、早めに準備を始めることが大切です。

それでは、また。

 

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