給与か外注か

これから支払う報酬は外注費でいいですか?

給与にならないようにしたいです。

と聞かれることがよくあります。

今日もそのようなご質問をいただきました。

その場合、大抵給与として扱われるケースが多いです。

払う前に聞いていただければ、まだ源泉税を差し引いてから払うことも可能ですが、

既に支払済みで、外注費として会計処理が済んでいたり、手元に届いた資料を見て気づくことのほうが多いです。

払う側は、給与か外注費か、受け取る側は、給与所得か事業所得or雑所得かを考えることになります。

建設業の方がひとり親方に対して支払う場合に考えられるケースです。

ひとり親方の方は当然、自分で確定申告すると言っていたので、外注費扱いとして考えてしまうのですが、会社側ではそれでよしとはなりません。

消費税、源泉税の税金だけではなく、社会保険にも影響が出てきます。

税理士としては、既に支払ったものをお客様の望み通りに給与にしたり、外注費にしたりすることはできませんので、ヒアリングや資料をもとに総合的に判断致しまして、可能性の高い方の処理をお願いすることになります。

私の判断基準のポイントは下記4点です。

判断基準のポイント

  • その仕事が他人と代われるかどうか。yes⇒外注,NO⇒給与
  • その仕事が依頼者の指揮監督命令を受けるか。yes⇒給与,NO⇒外注
  • その仕事が災害や事故で完了しなかった場合、すでに行った仕事の報酬を請求できるか。yes⇒給与, NO⇒外注
  • その仕事の材料や道具は自分で用意しているか。yes⇒外注,NO⇒給与

いかがでしょうか。この4点で大体のケースである程度判断ができるのではないでしょうか。

今回のことに限らずですが、あとで困らないように、疑問に感じたことは、事前に解消しておくことをおすすめします。税理士でも事後対応では何もできないという風なことも出てきます。相手があることですし、人間なので目を瞑りたい、そっとしておきたいと考えることあるか思いますが、税理士は、事後のチェックだけではなく、事前のリスク管理、税務調査対策も行いますので、ぜひお近くの税理士にご相談いただければと思います。

お問い合わせ・ご依頼

今日ご質問いただいた方は、とても勉強熱心な方で、納得するまでやりとりさせていただきました。

ちなみに税務調査で調査官に対し、知らなかった、相手に言われたではほぼ通用しませんのでご注意ください!!

コメント