2階のリビングにあるクーラーから冷風がでないという緊急事態で、
この2日間1階の狭い部屋で、家族4人で過ごしました。
狭い部屋は部屋なりに、家族の距離が近くなり、なんとなく心の距離も縮まった気がします。
こういう経験も悪くないなと。
今日ようやく修理に来てもらい、無事に元の生活に。
この暑さでクーラーないのは本当に辛い生活でした。
さて、相続対策と聞くと、「節税」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
実は「円滑な財産承継」も非常に重要なテーマです。
そして、その中心にあるのが遺言書です。
遺言書は、残されたご家族が故人の意思を尊重し、円満に相続手続きを進めるための羅針盤となります。
しかし、「遺言書って、どうやって書くの?」「種類があるの?」と疑問に思う方もいらっしゃる事かと思います。
今回は、遺言書の代表的な2つの形式「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、それぞれの特徴と注意点を税理士の視点も踏まえて分かりやすく解説します!
1. 手軽さが魅力?「自筆証書遺言」のメリット・デメリット
「自筆証書遺言」は、その名の通り、ご自身で手書きで作成する遺言書です。
民法第968条に定めがあり、最も身近な遺言書の形式と言えるでしょう。
【作成のルール】
•全文自書・日付・氏名・押印が必要です。
•加筆や訂正をする場合は、遺言者がその場所を指示し、押印する必要があります。
•証人は不要です。
【メリット】
•費用を抑えられる: ご自身で作成するため、ほとんど費用がかかりません。
•手軽に作成できる: 思い立ったときに、ご自身のペースで作成できます。
•秘密が守られる: 誰にも内容を知られずに作成・保管が可能です。
【デメリット】
•無効になるリスク: 法律で定められた厳格な要件(全文自書、日付、氏名、押印など)を満たさないと、遺言書自体が無効となってしまうリスクがあります。
特に「認知症が疑われる」などの場合、有効性が問題になることもあります。
•検認手続きが必要: 相続開始後、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
この手続きを経ないと、遺言書を開封したり、不動産の登記変更や預貯金の払い戻しなどの手続きを進めることができません。
検認を経ずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処される可能性もあります。
•紛失・偽造のリスク: ご自身で保管するため、紛失したり、第三者によって内容が書き換えられたりするリスクもゼロではありません。
•内容の不明瞭さ: 専門家のアドバイスなしに作成すると、解釈が分かれるような曖昧な内容になってしまい、かえって相続トラブルの原因になることもあります。
2. 安心感が段違い!「公正証書遺言」のメリット・デメリット
「公正証書遺言」は、公証役場で公証人が作成してくれる遺言書です。民法第969条、970条、974条に定めがあります。
【作成のルール】
•遺言者が公証役場に出向き、公証人が遺言者の口述に基づいて作成します。
•2人以上の証人の立会いが必要です。
【メリット】
•有効性の高さ: 公証人が法律に基づいて作成するため、形式不備で無効になる可能性は極めて低いです。
•安全な保管: 遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造、隠匿の心配がありません。
原本は120年間保管されます。
•検認が不要: 家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続開始後すぐに遺言内容を実行に移すことができます。
•専門家のアドバイス: 公証人が関与することで、内容が明確になり、不明瞭な点が残りにくいです。
【デメリット】
•費用がかかる: 公証人に支払う手数料や、必要な書類の取得費用などがかかります。
•証人が必要: 2人以上の証人の立会いが必要です。
•作成に手間がかかる: 公証役場との打ち合わせや、必要書類の準備に時間と手間がかかります。
【必要書類の例】 公正証書遺言を作成する際には、以下のような書類が必要になります。
•遺言者の印鑑証明書および実印。
•遺言者本人の確認資料。
•相続人・受遺者の戸籍謄本や住民票。
•不動産や預貯金など、財産に関する資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳の写しなど)。
どちらの遺言書があなたに最適?
自筆証書遺言は手軽さが魅力ですが、その有効性や保管には細心の注意が必要です。
特に、相続財産が多岐にわたる場合や、複雑な内容の遺言を考えている場合は、後々のトラブルを避けるためにも、公正証書遺言の作成をおすすめします。
公正証書遺言は費用や手間はかかりますが、「無効になる可能性が極めて少ない」という点で、非常に安心感の高い選択肢と言えるでしょう。
相続は、誰にとっても一生に一度の大切な出来事です。
ご自身の意思が確実に、そしてスムーズに次の世代に引き継がれるよう、遺言書作成の際にはぜひ専門家にご相談ください。
私も皆様の相続対策を全力でサポートさせていただきます!
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