昨日は津波警報が発令され、藤沢市内は海が近いこともあり、交通機関が乱れ、混乱気味でした。
そして、今度は、台風も近づいていることから、茅ヶ崎サザンビーチで予定されていた花火大会も中止との発表がありました。予備日ないとのことです。
先日の鎌倉花火大会に続いての中止です。
年に1回の地域のイベントが中止になってしまうのは、非常に残念です。
特に、これまで準備をしてきた運営側の関係者の方々の気持ちを思うと胸が痛いです。
私も規模は小さいですが地域のイベントの運営側になることが多くなってきたので、気持ちがよくわかります。
中止になった分、他のことでこれまでの行いが報われることを祈っています!!
税務調査が本格化する時期
4月が年度初めとなる一般的な役所とは異なり、税務署の事務年度は7月1日から6月30日までです。
署員の署内や他の税務署への異動は全て7月10日付で行われます。
税務署が行う税務調査は、年度内にいくつ調査を行うかというノルマのようなものがあります。
そのため、事務年度が変わり、7月10日以降に調査先が選定され、順次調査を行う旨の通知を行っていきます。
税務行政は、年明けから確定申告の時期に近づくにつれピークとなり、ノルマを達成させるためにも年内にできる限り調査実施の数をこなしたいと考えています。
そのため、最近の傾向としては、事務年度が変わる前の6月頃から調査先を選定し、事務年度が変わって、人事異動が終わり次第すぐに税務調査の通知を行い、調査の実施時期を早めていることです。
つまり、今この時期が税務調査が本格化し、最盛期に入ってくることになります。
特に、年内調査が行われる先としては、法人で言えば、2月〜5月決算の会社が多いと言われています。
税務調査の連絡があった際の注意点
税務調査の連絡があった際に、調査官が会社に来社するまでに準備しておくべきことがあります。
顧問税理士がいる場合は、顧問税理士さんが当日の流れや準備すべきことを事前に打ち合わせしてくれます。
1.調査対象期の申告内容の確認
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- 調査対象期間(通常は直前申告期を含む3期分)の申告内容を事前に確認しておく
- 確認の目的は、調査時に申告内容を説明できるようにすること
- 日々の取引のチェックよりも、各期の決算における特徴的な傾向や特殊事項について、どのような事実に基づき検討し、判断、処理したのかを資料とともに見直して説明できるように準備する。
2.過去の調査で問題とされた事項の確認
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- 過去の調査で修正や指導があった事項は、税務署側で記録が残っており、今回の調査でどのように改善されたか必ず調べられる。
- 特に、役員報酬や賃借料など継続的に発生する事項が前回の調査で問題となった場合は注意が必要。改善されていない場合、非違事項として修正を求められる可能性が非常に高くなる。
- 前回の指摘がどのような理由(事実、根拠)で取り上げられたかを把握しておくことが重要
事前準備
事前準備が当日の調査の結果を左右すると言っても過言ではありません。
調査官からの質問に対し、的確に回答し資料を提示できるよう、事前に誰が何を答えるかを想定し、準備しておく必要があります。
1.帳簿・証憑類等の用意
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- 主な帳簿・証憑類は以下の通りです。
- 会社案内(HP)、組織図、商品・製品のカタログ、業務フロー・業務マニュアル。
- 総勘定元帳、仕訳帳、補助簿、現金出納簿、得意先元帳、仕入先元帳、固定資産台帳。
- 貸借対照表、損益計算書。
- 納品書、請求書、領収書。
- 契約書、諸規程、会議議事録。
- 給与台帳、年末調整の各書類、消費税検討表。
- 主な帳簿・証憑類は以下の通りです。
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- 帳簿書類の保存期間は、原則7年、欠損金の繰り越しがある場合は例外的に10年。
- 保存がない場合、青色申告の承認取消事由となる可能性がある。 紛失した場合は、再度探すことが必須ですが、見つからない場合は調査官に事情を説明し、再発行などで対応できるか協議する。
- 会計ソフトを利用した電子帳簿保存や、紙の書類のスキャナ保存も要件を満たせば問題ないとされており、閲覧できる準備をする。
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